不動産コンサルティング月刊誌への連載エッセイ(第3回前編・第4回後編)のご紹介

2023/03/25

不動産コンサルティング実務者向け月刊誌「不動産フォーラム21」(公益財団法人不動産流通推進センター刊)に随時掲載中のエッセイ「不動産税務相談の現場から」第3回(前編)・第4回(後編)が、本誌2・3月号に連載されましたのでご紹介させて頂きます。
今回は、「税務相談にまつわる”ちょっとMOTTAINAI(もったいない)”エピソード その2」として、被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例(いわゆる「空き家特例」)のテーマを採り上げております。
これは、納税者の特典とも言える税務上の特例適用にあたり、ギリギリのところで要件を満たすことができず、惜しくも適用に至らなかった事案を題材としたエピソードの第二編となります。

「空き家特例」は、税務上のメリットが大きい反面、複雑かつ多岐にわたる要件を満たさなければならず、申告に際しては細心の注意を払う必要があり、プロの税理士でも対応に苦慮する特例の一です。
今回のケースでは、ご自身で相続税申告書を作成できるほどの知識や技量がありながら、一見些細な、しかしとても重要な要件の一つを満たさなかったことで、惜しくも特例適用に至らなかった事案を取り上げています。

「木を見て森を見ず」という諺がありますが、部分のみならず全体も遥かに見渡せるようになるためには、相応の知識と経験が必要です。
税務のプロとされる税理士も、日々の様々な事案を通じて相応の時間を掛け、税務上の横断的な見方や判断力を習得して行くのが一般的です。
多少のコストを要しても、それを補って余りあるメリットが得られるのであれば、初めからそうした知見を有するプロにお願いした方が、結果的に時間やコストの大幅な節約につながります。
裏を返せば、そこにプロの存在意義があるとも言えましょう。

弊所では、今後も引き続き、広く皆様の「気づき」や「ご参考」としていただけるような情報発信に努めて参りたいと思います。