新型コロナウイルス感染症の影響により期限内の相続税の申告・納付が困難な場合には、個別の期限延長が認められています

2021/03/03

相続税の申告・納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行うこととされています。ただし、相続人ご本人が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合のほか、ご本人が感染者の濃厚接触者に該当する等、やむを得ない理由がある場合には、個別の申請に基づく申告・納付の期限延長(個別延長)が特例として認められております。なお、「やむを得ない事情」の具体例につきましては、下記リンク先(国税庁HP)をご参照ください。

国税庁HP「個別延長が認められるやむを得ない理由」